中山おさひろの開業情報
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『民泊開業を事業として考えてみては? 』

平成30年6月18日


 6月15日、民泊新法が施行されました。今後は、自治体からの営業シールを貼っていない部屋に旅行客を泊め料金を取ると、犯罪とされて罰金と刑を受けることになります。


 これまでヤミ民泊として許可なく営業してきた人は、多くが廃業するか、旅館業法の適用を受ける簡易宿所として本格的に営業するか、過去の旅行客を受け入れてヤミ民宿として地下に潜るかです。


 ヤミ営業から正規の民宿に転換を図った事業者は約2300件程度ですから、約6万件以上とされたヤミ民宿のほんの一部だけが切り替えに成功したようです。


 今回切り替えの最大の障害となったのが、マンションで営業する部屋の上下左右の4室から営業の合意をもらう必要があって、ここが大きなネックになりました。


民泊周辺の住民にとっては、自分に一銭の利益にもならないのに、いきなり近隣からの迷惑の可能性を受け入れろと言われえても難しい話です。


 また、民泊施設に同居しない事業者不在型の場合、専門の管理事業者に部屋の管理を依頼する必要があります。安い宿泊料が売りの民泊なのに、管理費を事業者に支払うと果たして利益が残るかどうか。


 このような民泊新法の状況を考えますと、施行後の民泊は届け出制とは言いながら本質は厳しい許可制。ここで営業をしようとするには新たな3つの視点が必要と思います。


 1つは、民泊による大きな事業化は難しいこと。あくまでも個人事業者が、小さなビジネスの範囲内で営業するのが現行法の下でも民泊のありかたのようです。


 2つは、民泊を旅館業の一種とは考えずに、関心をもってもらった外国人や国内の遠方の旅行者に、日本文化や地域を紹介する事業と考えた方がよさそうです。


 3つは、これから事業を始めようとする場合、直ぐに始められるビジネスなどありません。色々制約がありハードルも高いことで他の民泊との差別化ができます。


 ご近所への根回しなど、これから起業しようとする人にとっては、当たり前のことで時間をかけて説得することも必要です。そう考えると、これから戦略を練ってその上で民泊を開業することも大事なプロセスです。






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