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『フランチャイズ加盟に対する最高裁判決』

平成24年7月19日

 平成24年7月10日 フランチャイズ「まいどおおきに食堂」の加盟店3社が、フジオフードサービスとベンチャーリンク(現:C&Iホールディングス)を訴えた裁判は、最高裁での判決で東京高裁の判決を支持して、加盟店3社が勝訴しました。フランチャイズ本部と募集代行会社が、加盟店に訴えられた裁判では、初めての判決と思われます。


 この事件は、「まいどおおきに食堂」の加盟店をフジオフードが募集、ベンチャーリンクが代行して加盟契約に至る過程で、詐欺及び詐欺的勧誘があったかどうかが争点の一つ。また、加盟店に対して本部が行う経営指導を、ほとんど実施しなかった義務違反があったかどうかも、争点で主にこの二点が争われました。


 第一審の東京地裁判決は、3社の訴えはいずれも棄却されました。ほぼ完全敗訴です。従来のフランチャイズ裁判では、ここで加盟店側は裁判を止めていました。個人の加盟店では資金が続きません。ただ、都内に会社を構える3社は、資金力があるところから上告しました。彼らは、ベンチャーリンクが組織する中小企業経営者の集まりの会員だったのです。


 第二審の東京高裁では、逆転判決になりました。加盟契約をして11カ月以内に開業できない場合は、加盟金を没収する契約文。加盟店側には店舗の確保が難しいことを言わないで、直ぐにでも店舗がありそうな話で勧誘しているところから、詐欺に該当する違法行為と認めました。


 また、ベンチャーリンク側の店舗開発担当者が、既存の加盟店の損益計算書とは違う計算書を加盟希望者に見せ、いかにも利益が上がっているように見せる勧誘行為も詐欺としました。加盟後の経営指導義務に関しても、専門的知識のあるスーパーバイザーを派遣することなく、若手社員だったことから債務不履行としています。


 最高裁はこの二審判決を支持、フジオフードなど被告側の上告棄却及び上告不受理決定を行いました。このフジオフードとベンチャーリンクを被告とする裁判は、今回の第一次集団訴訟から始まって、第四次まで続きます。しかも被告側には、フジオフードやベンチャーリンクだけでなく、カーブスジャパン、ジー・エディケーション、フードバンクジャパンなども上がっています。


 この裁判を契機にして、フランチャイズが変わる可能性は大きいです。東京高裁が示された出店期限、収支モデル、スーパーバイザー派遣問題など、多くの本部にも関わる問題です。この判例が、今後のフランチャイズ裁判で生かされますと、多くの裁判で加盟店側が勝訴する可能性がでてきて、フランチャイズ本部に契約方法の変更を迫ることになります。


 ただ加盟店にしますと、あくまでも裁判に持ち込むのは最後の手段です。例え勝訴したとしても、加盟店の負担は想像以上に大きくなります。そのため、信頼できない本部や、利益の見込めないビジネスには近づかないことです。また、本部との交渉に当たっては、ICレコーダーを忍ばせておくことが常識になりそうです。




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